厚生労働省の教育訓練給付制度について
厚生労働省の教育訓練給付制度とは
働く主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす方(支給対象者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った 教育訓練経費の最大20% (上限10万円)に相当する額がハローワークより支給されます。
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詳しい内容は当校にお問い合わせ下さい。
支給対象者
- 1. 在職中の方で、雇用保険に通算3年以上加入されている方。ただし、初めて教育訓練給付金を受けようとする場合は雇用保険に通算1年以上加入されていれば用件が満たされます。
- 2. 過去に雇用保険に3年以上加入された方で、離職の翌日から受講期間開始日が1年以内の方。
- 3. 過去に教育訓練給付金を受けたことがある方は、過去の受講期間が3年以上経過していること。
- ◎受講資格については必ず「ハローワーク」にご相談、確認をして下さい。
- ◎制度の細かい内容につきましてはこちらをご覧下さい。
「ハローワークインターネットサービス/雇用保険関係/教育訓練給付」
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